さて、われわれはこれから何をすべきか


趙甲濟

(2017.3.17)


 憲法裁判所の朴大統領に対する8対0の罷免決定文は大統領罷免ではなく、われわれの中断なき闘争の蓄積で今回の裁判官8人を歴史的に斷罪する決定文になるようにしなければならない。そうするためには決定文に下線を引きながら読んで論理武装をし、この不当さを伝播する国民運動を果敢に展開しよう!太極旗の下で団結しよう、組織で戦おう、憲法の力で勝とう!


1.偽りと憎悪の狂氣の時代で、真実と憲法を護り抜こうとするわれわれの戦いはやめられない。われわれが正当でわれわれが正義の勢力だからだ。一度掲げた太極旗は下ろせない。


2.憲法裁判所の朴槿恵大統領罷免の決定(3月10日)は、事実誤認と審理不十分と法理適用を誤った誤審だ。憲法守護勢力と反憲法勢力の対決で憲法裁判所が反憲法勢力の肩を持ったのだ。われわれは憲法に基づいて判決するように求めたが、健裁は権力と煽動された世論に屈した。違憲的弾劾であるため無効で再審事由になる。


3.‘承服’は裁判の当事者である被請求人の朴槿恵大統領がすることであって憲法と真実を信念としてあらゆる不義と不正と戦わねばならない愛国市民たちは憲法裁判所の決定を批判し無効を主張する主権者としての権限と義務がある。このような国民の天賦の基本権を抑圧しようとする者は、良心の自由と言論の自由を抹殺する反民主勢力と糾弾されねばならない。

 

4.韓国で民主主義者は共産党と戦った人々に限る。大韓民国と戦ったことを民主主義であると詐称することに騙されてはならない。南北韓の独裁と戦った人々が本当の反共民主主義者だ。


5.朴槿恵大統領は今まで自分自身を護るための努力を怠ったことを反省し、私人に戻った今、国民の義務として太極旗市民たちと手を握って大韓民国と自由民主主義、われわれの生命と財産、自由、そしてわれわれの子孫の幸せを護る闘争に一緒に参加しなければならない。


6.朴槿恵大統領弾劾過程は、企画暴露-企画捜査-魔女狩り-人民裁判-ロウソク扇動-拙速訴追-憲裁の偏向決定につながった。メディアの嘘、検察の越権と人権蹂躙、法院の人権意識の欠如、貴族労組のロウソク扇動、国会の騙し、憲法裁判所の卑怯さが共鳴した弾劾変乱だった。われわれは誰が大韓民国の公敵であるかが分かった。特権と特恵を享受しながら法治を脅かすこれらの新興両班階級、つまり記者、検事、判事、国会議員、貴族労組を牽制し清潔で公正な国を作る新しい課題を確認できた。これらの特権層を解体するのが真の国民革命の目標となるべきだ。そして統一され自由で強力で繁栄する韓半島を作ろう!


7.今回の大統領選挙では弾劾変乱を主動した従北-左派-変節の連合勢力の執権を阻止することが目前に迫ってきた。今回の選挙をTHAAD配備に反対する事大従北左派勢力とTHAAD配備に賛成する愛国勢力との対決構図にせねばならない。核人從(北の核開発と人権弾圧を庇護し従北勢力の肩を持つ勢力の略語)勢力の青瓦台への進入を阻止せねばならない。選挙の選択肢は簡単だ。大韓民国か共産化か。


8.そのためには大同団結せねばならない。金正恩の味方でなければ皆がわれわれの味方だ。愛国陣営同士は相互誹謗を控えねばならない。お互いが相手を護ってあげねばならない。


9.太極旗勢力はもはや闘士に生まれ変わらねばならない。自発的な参加から自発的な組織段階を経て、具体的な闘争目標を持って日常的に戦わなければならない。特に萬悪の根源である扇動メディアを必ず押さえねばならない。


10.太極旗は下ろせないため、われわれの勝利は予定されている。憲法裁判所の朴大統領に対する8対0の罷免決定文は大統領罷免ではなく、われわれの中断なき闘争の蓄積で今回の裁判官8人を歴史的に斷罪する決定文になるようにしなければならない。そうするためには決定文に下線を引きながら読んで論理武装をし、この不当さを伝播する国民運動を果敢に展開しよう!これが国民抵抗運動の出発点になるべきだ。逆説的に言えば出鱈目な決定文がわれわれの武器だ。憲裁では負けたが大統領選挙では勝とう!統一戦争で勝とう!太極旗の下で団結しよう、組織で戦おう、憲法の力で勝とう!


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1.事実誤認と審理不十分の例:決定文- <被請求人はミールとケイスポーツの設立、プレイグラウンドとザ・ブルーケイとKDコーポレーション支援など崔ソウォンの私益追求に関与し支援しました。>


 崔順実の代理人である李炅在弁護士は“憲裁がミールとKスポーツ財団が崔順実の私益追求のために作られたたと言ったが、これは事実でない”、“これは検察が昨年11月20日に出した公訴状にも記載されていない部分”と反論した。李弁護士は“憲法裁判所のこのような事実認定は、高永泰一味であるノ・スンイル、朴ホンヨン、李ソンハンなどの証言によるもの”と言った。そして“彼らの証言は信憑性のないことが彼ら同士の対話の記録ファイル公開で確認されたのに、(憲裁が)これを無視した”と指摘した。


2.法理適用が間違いの例:決定文- <一方、被請求人は対国民談話で、真相究明に最大限協力すると言ったが、いざ検察と特別検事の調査に応じず、青瓦台に対する家宅捜索も拒否しました。この事件の訴追理由と関連した被請求人の一連の言動を見ると、法律違反行為が繰り返されないようにする憲法守護の意志が見られません。>


 大統領も一人の国民として人權がある。免責特権もある。その範囲内で防御権を行使した。調査に応じなかったのは調査の手続きに対する合意がなされなかったからだ。国家機密場所に対する家宅捜索拒否を憲法守護の意志がないと判断したことには呆れる。無理な捜索を拒否したもので、行政法院の判決によって拒否の正当性が立証されたのに、これを憲法守護意志がないとしたためこの決定文に対して激憤するのだ。正当な防御権を行使し無理な捜査に協力しないことがどうして‘法違背行為’になるのか。自分の人権を守るための合法的な努力がどうして違法になるか。これが‘憲法守護の意志なし’に飛躍した。飲酒運転を取り締まる警察に対して反論を提起すればそれも憲法違反か。違憲政党である統進党を解散させた大統領に憲法守護の意志がないとは!


www.chogabje.com 2017-03-11 11:16

更新日:2022年6月24日